管理の基礎

個人番号と法人番号、何がどう違う?

2016.05.18 水

各番号の基本的な違いと利用目的

個人番号と法人番号の違い

マイナンバー制度が始まったことにより、国民一人一人にマイナンバーが指定されました。

個人番号について聞いたことのある人は多いと思いますが、法人番号があることはご存知でしょうか?

ここでは、個人番号と法人番号のそれぞれの基本的な違いと利用目的についてお話ししたいと思います。

個人番号の利用目的

個人番号とは、個人の識別のために、国民一人一人に指定される番号のことです。

住民登録がされている住所地の市町村長から、通知カードによって12桁の番号で付与されます。

個人番号は原則として、一生変わることはありません。
(ただし、マイナンバーが漏えいして、不正に使用される可能性がある場合に限り、変更が 認められます。)

また、個人番号は非常に秘匿性が高いため、漏えいしないように、
取り扱う際には様々な安全管理対策を取ることが求められます。

個人番号が付与される目的として、
税や年金、雇用保険などの行政手続きに必要だった添付書類の削減になることが挙げられます。

また、国民がこれらの手続きをする際の利便性が向上します。

その他にも、行政事務の効率化や、公平な各種給付の確保が実現できます。

法人番号の利用目的

法人番号とは、国税庁から書面で通知される番号のことで、数字13桁からなります。

法人番号が指定される目的は以下の 4 つになります。

① 行政の効率化 法人の情報管理の効率化を図り、法人情報を受け取る際のコストを削減するため。
② 国民の利便性の向上 行政機関同士の情報連携を図り、各種手続きを簡素化し、国民の事務負担を軽減するため。
③ 公正、公平な社会の実現 情報の共有により、行政分野における給付と負担の適切な関係を維持するため。
④ 新たな価値の創出 民間による法人番号を利用した、新たな価値を創出するため。

個人番号とは違い、インターネット上に公開され誰でも閲覧できることにより、様々な場面での活用が想定されています。

そうすることにより、④の新たな価値の創出につながることが期待されています。

番号の指定を受ける対象

個人番号と法人番号が付与される対象について解説いたします。

個人番号の指定対象

個人番号が指定されるのは、日本の市区町村に住民票がある住民全員です。

日本人と外国人の両方が含まれます。

日本人の中でも、マイナンバーの指定が開始された2015年10月5日以降、
一度も日本の住民票に記録されたことのない在外日本人には付与されません。

また、在日外国人の中でも、中長期在留者や特別永住者には、個人番号が付与されます。

法人番号の指定対象

法人番号が指定されるのは

・国の機関
・地方公共団体
・設立登記法人
・法人税、消費税の申告納税義務がある団体
・所得税の源泉徴収義務のある団体

また、法人番号を指定されない法人であっても、税務署長等に申告書・届出書等の書類を提出する団体などは、
国税庁長官に届け出ることによって法人番号の指定を受けることができます。

各番号の利用範囲

個人番号、法人番号には利用の範囲が決められています。

ここでは、それぞれの利用範囲について解説していきます。

個人番号の利用範囲

個人番号の利用範囲は、社会保障、税金、災害対策の3つの用途に限られています。

これ以外の不正な利用には、今までの個人情報保護法よりも重い罰則が規定されています。

用途が限られているので、原則として公的機関以外で利用されることはありません。

ただし、企業が税金や社会保険の手続きを行う場合は、企業側に個人番号を提供する必要があります。

法人番号の利用範囲

法人番号は個人番号と違い、利用範囲に制約がありません。

誰でも自由に利用することができます。

行政分野における法人番号の利用については平成28年1月以降、
税分野の手続において利用されることとなりました。

例えば法人税の申告の場合、
平成28年1月以降に開始する事業年度に係る申告から法人番号を記載することになります。

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