管理の基礎

事業者がマイナンバーを記入する主な書類とは?

2016.05.18 水

月ごとに記入する書類

マイナンバーを記入する主な書類

マイナンバー制度が始まり、企業が収集したマイナンバーを利用する機会がこれから増えていきます。

提出する様式が新しくなるものもあり、旧様式と新様式が混ざる際には、記入に誤りがないか特に気を付けたいところです。

ここでは、月ごとに事業者がマイナンバーを記入して提出する主な書類について解説したいと思います。
(★が付いたものは、従業員の扶養親族分のマイナンバーについても記載が必要な書類で す。)

1 月に提出する書類

1 月に提出するものは、

・給与支払報告書
・支払調書
・源泉徴収票★

があります。

提出時期については、例として、平成28年1月1日以降の金銭の支払いに係るものについては、
平成28年分として平成29年1月31日までに提出することとなっています。

また随時提出するものとして、配当・余剰金の分配、基本利息の支払調書については、
支払の確定した日から1か月以内、従業員が退職した場合の退職所得の源泉徴収票は、
退職日以後 1 か月以内に、マイナンバーを記載して提出することとなっております。

3 月に提出する書類

3 月に提出するものには、

・所得税、消費税、贈与税確定申告書★ があります。

こちらの書類は、確定申告に使うもので、個人事業主の方が主な対象になります。

提出する時期については、平成28年度分を例に挙げますと、

・所得税→平成29年2月16日から3月15日まで
・消費税→平成29年1月1日から3月31日まで
・贈与税→平成29年2月1日から3月15日まで となっています。

7月に提出する書類

7 月に提出するものは、

・月額算定基礎届 があります。

ただし、この書類にマイナンバーの記載が必要になるのは、70歳以上の従業員のみとなります。

70歳以上の従業員がいない企業では、誤ってマイナンバーを記載しないように注意が必要です。

12 月に提出する書類

12月に提出するものは、

・給与所得者の扶養控除申告書★
・給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書★
・源泉徴収票★

があります。

いわゆる年末調整に使われる書類です。

これらの書類の中には、扶養親族のマイナンバーを記載する必要があるものもありますので、
特に取り扱いには注意が必要です。
(年末調整に使われる書類の中でも、住宅借入金等特別控除申告書には、マイナンバーの記 載は必要がありません。)

社会保障に関する書類

上記以外にも、社会保障に関する書類の中には、マイナンバーを記載して提出するものがあります。

入退職があるたびに提出しなければならない書類です。

雇用保険、健康保険、厚生年金

雇用保険、健康保険、厚生年金に関する書類は以下の通りです。

○雇用保険(平成 28 年 1 月 1 日分から)
・雇用保険被保険者資格取得届
・雇用保険被保険者資格喪失届

○健康保険・厚生年金(平成 29 年 1 月 1 日分から)
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届
・健康保険被扶養者(異動)届

雇用保険手続きは、すべて原本をハローワークに提出します。

写しを取り保管する義務はありませんが、
事業主の判断で保管する場合は厳重な安全管理をする必要があります。

安心安全な SmartNS

企業がマイナンバーを記載して提出する書類は多岐に渡ります。

従業員だけではなく、従業員の扶養親族の分も記載が必要となるものもあるため、
安全管理には特に気を付けたいところです。

マイナンバーを記載した書類を、紛失したり盗難されたりしたら、
マイナンバーの漏えいにより悪用される可能性や、企業の重大な信用問題にも関わります。

そこで、SmartNSを使ったマイナンバー管理をおすすめします。

持ち運びに便利な小型タブレットなので、役所等への持ち運びもらくらく。

その場での記入も可能です。

マイナンバーを厳重に管理したいのであれば、SmartNS にお任せください。

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